年金事務所より、過去に支給した賞与に関して社会保険料の納付漏れおよび追徴があるとの指摘を受けています。
この場合の所得税の取扱いについて、次の2つのケースに分けてご教示ください。
① 従業員負担分を会社が負担する場合
従業員が本来負担すべき社会保険料を会社が負担したときは、その負担額を会社が負担した時点の賞与として取り扱い、あらためて所得税および社会保険料を計算することになるのでしょうか。
② 従業員負担分を従業員が負担する場合
この場合、過去に遡って再度年末調整を行う必要があるのでしょうか。
それとも、従業員が実際に負担した年において、その年の社会保険料控除に上乗せする形で年末調整を行うという処理で足りるのでしょうか。
上記それぞれのケースについて、所得税法上の取扱いをご教示いただきたいと存じます。




