顧問先である医療法人において、金額の大きい交際費支出が2件発生しました。それぞれの支出について、税務上、交際費として全額損金算入が可能かどうかをご教示ください。
(1)
当該医療法人は、これまでA氏およびその一族が創業者として運営を担ってきましたが、今後は段階的にB氏へ事業承継を進めていく予定です。現在、理事はA氏夫妻およびB氏夫妻の計4名で構成されており、A氏が理事長を務めています。
そのような状況の中で、A氏夫妻とB氏夫妻の4名が、今後の円滑な事業承継を見据えて親睦を深める目的で旅行を実施しました。
この旅行に係る宿泊費は、1人あたり約4万円程度であり、さらに食事代などを含めると、総額ではおおよそ30万円程度の支出となっています。
この総額約30万円の支出について、全額を交際費として処理することが可能かについて確認したいと考えています。
(2)
次に、理事長であるA氏の主催により、地元医療機関の関係者11名を招いて食事会を開催しました。
この食事会に要した費用は総額で約70万円程度となっています。
支出額が高額となった主な理由は、高額なワインを複数本注文したことによるものです。
この総額約70万円の支出についても、全額を交際費として損金算入することが可能かについてご意見を伺いたいと考えています。
以上の2点につき、それぞれ税務上の取扱いをご教示ください。




