免税事業者から課税事業者へ移行した場合における、棚卸資産に係る消費税額の調整の適用について見解を伺いたいです。

免税事業者が新たに課税事業者となる日の前日に保有している棚卸資産のうち、納税義務が免除されていた期間中に行った課税仕入れ等に対応するものが含まれている場合には、その棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなされ、仕入税額控除の計算対象となるとされています(国税庁タックスアンサー参照)。

上記の前提を踏まえ、以下の点について確認させてください。

まず、繰り越される棚卸資産の中に外国貨物が含まれている場合でも、この調整規定の適用対象となるのか、また外国貨物の引取り時に課された輸入消費税についても仕入税額控除の対象とすることが可能かを教えてください。

次に、期末棚卸在庫に含まれる外国貨物に係る仕入税額控除の金額については、輸入許可通知書により輸入消費税額を確認したうえで、その金額を棚卸数量やその他合理的な基準により按分し、控除対象額を算出する方法で差し支えないかご教示ください。

さらに、消費税申告書を作成する際には、このように按分計算して求めた消費税額を「外国貨物に係る消費税額」として区分表示し、その金額を控除する処理で問題ないかについても併せて確認したいと考えています。

回答(税理士を守る会)

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