このたび、専門分野に特化した税理士法人へ登録変更(就職)する予定となっており、それに伴い現在の個人事務所における顧問先の引継ぎについて確認したい点があります。
まず前提として、本件に登場する会計法人は、現在自らが所有している法人であり、また当該会計法人に勤務する税理士は従業員という立場でありながら、同時に個人の税理士事務所も運営している状況です。
具体的な業務の流れとしては、会計法人において記帳代行業務を請け負い、そのうえで会計法人の従業員である税理士が、自身の個人事務所名義で申告業務を実施し、税務代理権限証書も個人事務所名で添付する形を想定しています。
このようなスキームにおいて、顧問先から受領する報酬については、決算申告報酬も含めてすべて会計法人の口座へ入金してもらい、その後、会計法人から従業員である税理士に対して給与として支給する流れを考えていますが、この取扱いが税理士法上問題がないのかについて疑問があります。
なお、このような形を検討している背景としては、移行先となる税理士法人が非常に小規模であるため、現在の顧問先に係る事務所運営費を会計法人側で負担する想定としているためです。




