公立小学校に通っている小学生の子どもが、学校内で首に怪我を負いました。

怪我の症状としては、首を動かしたり触れたりすると痛みがある状態で、筋を痛めたような打撲や、むち打ちに近い症状が出ています。

怪我をした当時の状況について、妻が担任の先生から説明を受けたところ、子どもが自分の席に座っていた際、同じクラスの男子児童から後方から首付近を蹴られたとのことでした。
一方で、子ども本人は「後ろから飛んできた上履きが首に当たった」と話しております。

その後も、夜に寝る際に痛みを訴えており、整形外科や整骨院などを受診した方がよいのではないかと考えています。

そこで質問なのですが、このような場合、通院にかかった治療費について、健康保険適用外の自費診療分も含めて、学校または加害児童の保護者へ請求することは可能でしょうか。

また、精神的苦痛に対する慰謝料の請求が認められる可能性はありますでしょうか。

怪我をした部位が首であるため、後遺症などが残らないか非常に心配しており、ご相談させていただきました。

回答(税理士を守る会)

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