被相続人が作成した遺言書には、相続人2名にそれぞれ財産を相続させる旨と、孫に対して特定の財産を遺贈する旨が記載されています。

相続開始後、相続人から次のような相談を受けました。

孫への遺贈については遺言書どおり実現したいと考えています。
一方で、相続人に相続させるとされた財産については、相続人同士で協議を行い、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることは可能でしょうか。

相続人および受遺者全員が同意している場合には、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議を行うことができるケースがあることは承知しています。

そこでお伺いしたいのは、今回のように遺言書のうち孫への遺贈部分のみを有効なものとして実現し、相続人に相続させるとされた部分だけを遺産分割協議によって変更することに、民法上または税務上の問題はないのでしょうか

回答(税理士を守る会)

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