担当している顧問先から、会社の清算を視野に入れているとの相談を受けています。業績が低迷していることは事実ですが、設立から現在までの事業活動の中で法的に問題となる行為があった場合、顧問税理士事務所としてどのような法的責任を負う可能性があるのかについて懸念しています。
対象となる法人は、インターネット利用サポート業を営む会社で、設立からまだ数期目の法人です。代表者1名のみで運営しており、従業員はいません。
現時点で把握している状況は以下のとおりです。
一期目は売上が約240万円、当期純損失が約730万円で、役員報酬は月額約25万円でした。二期目は現在把握している範囲では売上がなく、当期純損益は未確認ですが、役員報酬は月額約30万円、普通預金残高は約220万円となっています。
設立時には代表者が約10万円を出資して会社を設立しましたが、その後、投資事業有限責任組合から約2,000万円の出資を受けて増資が行われています。
二期目から古物商許可を取得し、トレーディングカード事業を開始しています。キャンペーン用や商品仕入れを目的として、フリマアプリなどで数千円から数十万円程度のカードを合計約100万円分購入しているようです。
一期目には、雇用関係の補助金を受給する目的で外注先の方を約2か月間アルバイトとして雇用した事案がありました。当時、法令上問題となる可能性があることを指摘したところ、その後補助金を受給した形跡は確認できていません。
このような状況を踏まえ、次の点について懸念しています。
会社を継続して経営する意思が当初からなく、増資によって調達した資金が本来の事業ではなく役員報酬やその他の経費に充てられていた場合、法的な問題となる可能性はあるのでしょうか。
代表者の出資額は少額である一方、保有株式数との関係で会社清算時などに著しく有利な立場となる可能性はないでしょうか。また、そのことが投資事業有限責任組合との間で法的な問題に発展する可能性はあるのでしょうか。
事業用として購入した高額なトレーディングカードについて、現在どのように管理されているのか確認できていません。キャンペーン用や仕入れ名目で購入したものが代表者個人の手元に残っていた場合、法的な問題となる可能性はあるのでしょうか。
現時点では、単に事業が軌道に乗らず会社を清算することになっただけという可能性も十分考えられます。また、上記の懸念事項はいずれも現時点では推測の域を出るものではありません。
そこで、お伺いしたい内容は次のとおりです。
このようなケースにおいて、顧問税理士事務所が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
また、税理士事務所として現時点で対応しておくべきことや、実務上特に注意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。




