これまでは相続税対策の一環として、父親から子へ毎年一定額の生前贈与を行い、暦年課税を選択して贈与税の申告をしていました。

税制改正後は、相続時精算課税制度を選択し、年間の贈与額も基礎控除額の範囲内に変更する予定です。

そのため、制度を選択する初年度は相続時精算課税選択届出書のみを提出し、贈与税の申告は不要となる見込みです。また、翌年以降も贈与額が基礎控除額以内であれば、贈与税の申告は不要となる予定です。

これまでは、贈与税申告について税理士との顧問契約は締結せず、私が申告手続きを行っていました。

今回、相続時精算課税制度を選択するにあたり、制度の内容やメリット・デメリットについて依頼者が十分に理解したことを記録として残しておきたいため、契約書に確認事項を追加したいと考えています。

具体的には、書式集にある「税理士業務契約書(贈与税)」の【確認事項】において、「相続時精算課税制度を適用する(適用する)」という項目の後に、次のような文言を追加することを検討しています。

甲は、国税庁作成の「相続時精算課税制度の選択」および「相続時精算課税制度のあらまし」の交付を受け、その内容について十分な説明を受け、理解したことを確認する。

そこで、以下の点についてご教示ください。

・初年度は相続時精算課税選択届出書の提出のみで、贈与税申告を行わない場合でも、「税理士業務契約書(贈与税)」を使用して受任する形で問題ないでしょうか
・また、翌年以降も贈与額が基礎控除額以内で推移し、贈与税申告が不要となる予定ですが、そのようなケースを想定して、契約書に申告不要時の取扱いや税理士の業務範囲について、あらかじめ何らかの文言を追加しておいた方がよいでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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