相続税に関する相談です。
父が亡くなり、公正証書遺言が残されていますが、遺留分に配慮した内容となっていないため、相続人間で代償弁済を行う方向で話を進めています。
一方で、相続人である母は要介護5の認知症で、意思能力がなく、自ら判断することができない状態です。
家族としては、現時点では成年後見人を選任せずに手続きを進めたいと考えています。
通常であれば、遺産分割協議に基づく代償弁済であれば贈与税の問題は生じないと理解しています。しかし、本件では母が判断能力を欠いているため、遺産分割協議を有効に成立させることができない状況です。
また、公正証書遺言には、母が重度の認知症で判断できないことを前提として、「母に関する判断は私が行う」といった趣旨の記載があります。そのため、その内容を根拠として私が母の代わりに署名・押印を行うことも検討しましたが、法的には難しいのではないかと考えています。
そこで、お伺いしたいのですが、
・遺産分割協議書を作成する以外に、代償弁済を適法に行う方法はあるのでしょうか。
・また、母を除く相続人のみで遺産分割協議書や合意書を作成した場合でも、代償弁済を有効に成立させることは可能なのでしょうか。
成年後見制度を利用せずに進められる方法があるのかも含めて、ご教示いただけますと幸いです。




