貴社の雛形である「建物賃貸借契約 貸主有利」を修正して利用する予定です。

【概要】

賃貸人(叔母)と賃借人(甥)は親族関係にあります。

そのため、平成●●年以前から現在まで、賃貸借契約書を作成しないまま建物の賃貸借を継続していました。

今回、賃借人が賃貸人の許可を得ることなく室内のリフォームを行ったことをきっかけとして、正式に賃貸借契約書を作成することになりました。

そこで、貴社の「建物賃貸借契約 貸主有利」の雛形を利用し、契約内容を整備する予定です。

現在使用予定の原状回復に関する条項は、以下のとおりです。

第14条(明渡し)

1 本契約の終了と同時に、乙は、本件建物を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件建物を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。

【質問1】
契約書第14条に記載されている「原状に復する」という文言は、今回締結する契約書の締結時点の状態を基準として原状回復するという意味になるのでしょうか。

【質問2】
質問1のような解釈になる場合、それは賃貸人の意図とは異なります。
賃貸人としては、今回契約書を締結する時点の状態ではなく、当初、賃貸借を開始した時点の建物の状態まで戻した上で明け渡してもらいたいと考えています。

このような場合、契約書にはどのような内容を盛り込むべきでしょうか。

例えば、以下のような条項を追加することも考えています。

「賃貸人と賃借人は、本契約締結前から当該賃貸物件について賃貸借関係が継続していたことを確認し、当該契約締結前に賃借人が行った造作、改修、変更等についても、契約終了時には撤去するものとする。」

このように、契約締結前に賃借人が実施したリフォームや造作についても原状回復義務の対象とする旨を契約書へ明記することは可能でしょうか。

また、その他に契約書へ記載しておくべき事項や注意点がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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