親子会社間の債権放棄についてご相談いたします。
【前提】
・親会社と子会社は、完全支配関係にあります。
・子会社は親会社に対して約9,000万円の貸付金を有しています。
・親会社側では、同額の借入金を計上しています。
・経営陣が交代し、新社長はこの親子会社間の貸付金・借入金を解消したいと考えています。
その方法として、子会社側が親会社に対して有する約9,000万円の貸付金について、子会社が債権放棄を行い、親会社が債務免除を受ける方法を検討しています。
【質問1】
子会社が親会社に対する債権放棄を行う場合、税法以外の法律上、どのような書類を作成して実施することが適切でしょうか。
例えば、以下のような書類で足りるのか、それとも別途必要な手続きがあるのかをご教示ください。
・債権放棄に関する契約書
・債務免除通知書
・その他必要となる書類
また、親会社・子会社それぞれにおいて、取締役会決議や株主総会決議などの社内手続きが必要となるのかについてもご教示ください。
【質問2】
債権放棄を実施する場合、税法以外の法律上の注意点はありますでしょうか。
例えば、以下のような点について確認したいです。
・会社法上の問題
・役員の善管注意義務や利益相反取引への該当可能性
・債権放棄を行う合理的な理由の整理
・その他、後日問題となる可能性がある事項
【質問3】
法人税法上の取扱いについて、以下のように認識しています。
完全支配関係にある親子会社間で債権放棄(親会社側では債務免除)を行った場合、寄付金および受贈益として取り扱うことになると考えています。
また、本件は新社長が親子会社間の債権債務を単純に解消したいという目的で行うものであり、経営改善や財政再建を目的としたものではないため、法人税基本通達9-4-1の適用対象にはならないと考えています。
そのため、完全支配関係がある親子会社間であることから、グループ法人税制の適用により、
・子会社側の寄付金は全額損金不算入
・親会社側の受贈益は全額益金不算入
となるとの認識です。
上記の税務上の理解に誤りがありましたら、ご指摘いただけますでしょうか。




