クライアントの代表者Aは、以前、共同経営していた会社(以下「甲社」といいます)において、リース契約の連帯保証人となっていました。
Aはすでに甲社の経営から退いていますが、リース契約上の連帯保証は現在も解除されていない状態です。
その後、甲社の代表者が亡くなったため、甲社を清算することになりました。甲社の株式はすべて亡くなった代表者が所有していましたが、甲社は債務超過の状態にありました。
そのため、亡くなった代表者の親族は相続放棄をすることになり、現在、甲社については代表者が存在しない状態となっています。なお、親族は相続放棄について弁護士に依頼しています。
このような状況の中、リース会社からAに対して、リース契約の解除通知書が届きました。
Aとしては、現在A自身が経営している会社において、当該リース物件を引き続き使用し、リース契約も継続したいと考えています。そのため、その旨をリース会社に打診しました。
しかし、リース会社からは、そもそもの主債務者である甲社との合意がなければ、Aが経営する会社へのリース契約の引継ぎはできないとの回答を受けています。
また、甲社については代表者が不存在の状態であるため、甲社、リース会社、Aが経営する会社の3社間で契約を引き継ぐための合意をすることはできないと弁護士から説明されています。
一方、甲社は債務超過の状態であることから、早期に破産手続を開始し、破産管財人が選任されれば、破産管財人とAが交渉してリース契約やリース物件の引継ぎについて協議できるのではないかとも考えています。
しかし、現状では、なぜか甲社について破産手続が開始されていないため、破産管財人との交渉もできない状況です。
そこで、以下の点についてご教示いただければと思います。
・現在のように甲社の代表者が不存在となっている状態で、Aが当該リース物件を自らの会社で引き続き使用し、リース契約をAの会社へ引き継ぐために、どのような方法が考えられるでしょうか。
・甲社との合意が必要であるとしても、甲社に代表者が存在しない現状において、裁判所に何らかの手続を申し立てることなどにより、契約の引継ぎについて協議できる状態にする方法はあるのでしょうか。
・甲社について破産手続が開始され、破産管財人が選任された場合には、破産管財人とAまたはAの経営する会社との間で、リース契約やリース物件の引継ぎについて交渉することは可能なのでしょうか。
・現時点で破産手続が開始されていない場合、A側から破産手続の開始を促す、あるいはA自身が何らかの申立てを行うなど、破産管財人を選任してもらうための方法はあるのでしょうか。
・その他、Aが連帯保証人としての責任を負うことを避けつつ、当該リース物件およびリース契約をAが経営する会社へ引き継ぐために、現実的に取り得るアプローチがあれば、ご教示いただければと思います。




