<前提>

顧問先Aは個人事業主として事業を営んでおり、配偶者であるBに対して青色事業専従者給与を支払っています。

一方、Bは別途、Aが代表社員を務める合同会社において、社員として登記されている役員でもあります。

青色事業専従者の要件について、以下のような取扱いがあると理解しています。

「他に職業を有する者については、その職業に従事する時間が短いなどの事情により、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、他に職業があったとしても、専ら従事する期間に含まれる。」

Bについては、合同会社の役員となっているものの、実際の業務内容としては月1回程度の会議に参加する程度であり、合同会社の業務に従事している時間は極めて短い状況です。実態としては、いわゆる名目的な役員に近い状態となっています。

ただし、合同会社には株式会社のように「非常勤役員」という明確な区分があるわけではなく、Bが合同会社の社員として登記されている以上、業務への関与が限定的であったとしても、社員として一定の権利や責任を有していることになります。

そのため、実際の業務時間が月1回の会議参加程度と非常に短い場合であっても、合同会社の役員であるという事実自体が、「他に職業を有する者」に該当し、青色事業専従者としての「専ら従事する」という要件を満たさないと判断される可能性があるのではないかと懸念しています。

特に、「他の職業に従事する時間が短いなどの理由により、個人事業に専ら従事することが妨げられない場合」という要件について、合同会社の社員・役員という立場にあるBの場合でも、実際の業務従事時間が極めて短ければ、この要件を満たすと考えてよいのか判断に迷っています。

<質問>

上記のような状況において、Aが個人事業の青色事業専従者であるBに対して支払っている給与について、Bが別途合同会社の社員・役員に就任していることを理由として、青色事業専従者給与として認められなくなる可能性はあるでしょうか

また、合同会社での実際の業務が月1回程度の会議参加などに限られ、業務従事時間が非常に短いという実態がある場合には、Bに支払う給与を青色事業専従者給与として税務上認めることは可能でしょうか。

このようなケースにおける「専ら従事する」という要件の考え方について、ご意見を伺えますと幸いです。

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