相続人が2名いるものの、遺産分割協議の結果、そのうち1名のみが遺産を取得するケースについて質問です。
以下の内容で遺産分割協議書を作成し、司法書士の先生に提示しようと考えていますが、法的な観点から問題がないか確認したいです。
なお、被相続人の相続人は子2名であり、そのうち1名が不動産などの遺産を取得し、もう1名は今回の遺産を取得しない内容を想定しています。
作成を検討している遺産分割協議書の内容は、以下のとおりです。
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被相続人(生年月日、死亡年月日、最後の本籍および最後の住所)の遺産について、同人の相続人である子2名は遺産分割協議を行った結果、次のとおり、各相続人が遺産を取得することに決定した。
1.相続人である子1名が取得する財産
不動産
2.上記相続人である子1名は、被相続人の相続債務および葬儀費用の全額を負担する。
3.本協議書に記載のない遺産、または後日新たに判明した遺産については、相続人間において、その分割方法を別途協議する。
上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本書を作成し、相続人全員が各自自署のうえ押印する。
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このように、相続人2名のうち1名だけが遺産を取得する内容とする場合、上記のような記載方法で遺産分割協議書を作成して問題ないでしょうか。
また、もう1名の相続人が遺産を一切取得しないことについて、協議書上で明確に記載しておく必要があるのか、または「1名が取得する財産」のみを記載し、相続人全員が署名・押印する形でも問題ないのかについても確認したいです。
さらに、被相続人の相続債務や葬儀費用を、遺産を取得する1名が全額負担する旨を記載する場合の注意点や、遺産分割協議書の作成方法について、司法書士に提示する前に修正・確認しておくべき事項があれば、ご教示いただけますでしょうか。




