母親が、以下の内容の遺言書を作成する予定です。

・自宅およびその他すべての財産を長女に相続させる。
・長女は、その負担として次女に約1,500万円を支払う。

母親の総財産は、不動産を含めて約5,000万円です。また、これとは別に死亡保険金約1,000万円があり、その受取人は長女となっています。

法定相続人は、長女と次女の2名のみです。

次女は、相続により約2,500万円程度を取得したいと考えているようですが、遺言書の内容に従った場合、次女は長女から約1,500万円を受け取ることになります。

この場合、次女が遺留分侵害額請求をすることができるかについて質問です。

具体的には、遺留分侵害額を算定する際に、遺言書に基づいて長女から次女へ支払われる約1,500万円を、次女の遺留分侵害額請求額から控除することができるのでしょうか。

また、約1,500万円を受け取ることによって、次女の遺留分に相当する額がすでに満たされるのであれば、次女は長女に対して遺留分侵害額請求をすることができなくなると考えてよいのでしょうか。

さらに、死亡保険金約1,000万円についても、遺留分を計算する際にどのように考えるべきなのかを含め、このケースにおける次女の遺留分侵害額請求の考え方についてご教示いただきたいです。

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