クライアントと業務委託先である個人との間で、事務代行に関する業務委託契約を締結しております。

具体的な業務内容は、プレゼンテーション資料の作成、データ管理、プレゼンテーション時のアシスタント業務などです。

今回、この契約について、実態として雇用契約と判断される可能性がないかという点を懸念しております。業務委託として問題がないかどうかについて、ご教示いただきたいです。

懸念している点としては、次の事項があります。

・業務委託先は時間単価で報酬を請求しており、時給換算では約5,000円程度と比較的高額な単価になっています。
・業務を行う際に発生した交通費については、別途精算されています。
・業務委託先であるにもかかわらず、タイムカードを記録しています。また、そのタイムカードをクライアントに提出しています。
・毎月継続して、同じ業務委託先に業務を依頼しています。

一方で、業務委託として問題ないと考えている点については、次のとおりです。

・業務委託先である個人は、自身で確定申告を行っています。
・業務の遂行に当たり、クライアントから具体的な指揮命令を受けるなど、クライアントの支配下に置かれているわけではありません
・クライアントと業務委託先は親しい関係にあるわけではなく、業務についても他の人が対応することが可能であり、特定の個人でなければ業務を行えないというものではありません。
・報酬については、基本的には成果物や依頼した業務に対して請求されています。事務代行やアシスタント業務であるため、業務が月をまたいで長期間継続することはなく、1回の業務はおおむね3~4時間程度で完了する内容です。
・当事者間では、業務委託契約書を締結しています。

契約書上は業務委託契約となっているものの、時間単価による報酬の請求、交通費の精算、タイムカードの記録およびクライアントへの提出、毎月継続して業務を依頼していることなどから、実態として雇用関係と判断される可能性がないか懸念しております。

このような事実関係の場合、一般的に法律上、業務委託による外注費として解釈することができるのか、また、雇用契約として扱われる可能性があるのかについて、ご教示ください。

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