公正証書遺言において、一部の財産について相続人間で遺産分割協議を行うよう指定されている場合についてご相談です。
このような場合、その遺産分割協議の結果を記載する遺産分割協議書について、下記のような文言で問題がないか、ご教示いただけますでしょうか。
【公正証書遺言の内容】
①現金500万円を相続人Aに相続させる。
②現金500万円を相続人Bに相続させる。
③ ①および②の現金以外の財産については、相続人C、相続人Dおよび相続人Eに相続させる。ただし、具体的な相続割合については、相続人C、DおよびEの3人で協議して決定するものとする。
④ 遺言執行者は相続人Cとする。
【③に関する遺産分割協議書の文言】
「遺産分割協議書
次の相続について、平成○年第○○号公正証書遺言第3条記載の遺産につき、共同相続人C、DおよびEが遺産分割協議を行った結果、下記のとおり分割することに合意した。
~略~
住所 ○○
氏名 相続人C 印
住所 ○○
氏名 相続人D 印
住所 ○○
氏名 相続人E 印」
上記のように、公正証書遺言において相続人C、D、Eの3人で相続割合を協議して決定する旨が定められている場合、その協議結果を遺産分割協議書として作成する際に、上記の文言で問題ないでしょうか。
また、公正証書遺言の内容を踏まえた場合、遺産分割協議書の冒頭部分について、「共同相続人C、D及びEが遺産分割協議した結果、下記のとおり分割することに合意した」という記載で適切かどうかについても、ご教示いただけますでしょうか。



