過去に前税理士が作成した所得税の確定申告書について、顧問先から修正申告を依頼されています。私は今回の修正申告業務について、できる限り責任の範囲を限定したうえで受任したいと考えており、どのように対応すべきかアドバイスをいただきたいです。

個人で飲食店を経営している顧問先から、過去の所得税確定申告について、当時受給した時短協力金を申告していなかったことが判明したため、修正申告をしてほしいとの依頼を受けました。

前税理士からは、時短協力金について「非課税」であるとの説明を受けたため、飲食店の店主は、協力金が入金された口座の明細を前税理士に提出していなかったようです。

一方、前税理士は、そのような「非課税」という説明をした覚えはないと主張しており、双方の認識に食い違いがある状況です。

【疑問】
私が過去の帳簿を確認したところ、時短協力金について申告されていないことを確認しました。

そのため、当該協力金を適切に申告したうえで修正申告を行うことは、顧問先の適正な納税に協力することになると考え、今回の修正申告については受任することにしました。

ただ、帳簿を確認していく中で、時短協力金以外にも、本来は必要経費として計上できない経費が含まれていることが判明しました。例えば、養老保険の保険料が必要経費として計上されています。

このような場合、今回の修正申告にあたって、私がどこまで過去の申告内容を確認・修正すべきなのか判断に迷っています。

具体的には、時短協力金の未申告という顧問先から依頼された部分のみを対象として修正申告を行うべきなのか、それとも、過去の帳簿や申告内容をすべて確認し、必要経費の誤りなど他の問題についても修正したうえで申告すべきなのか、ご教示いただきたいです。

今回、私は当該年度の確定申告を作成・受任しておらず、前税理士が作成した申告書について、後から修正申告のみを依頼されている立場です。

そのため、受任していない年度の申告内容について、どこまで調査・確認する義務があるのか、また、修正申告業務をどの範囲に限定して受任すれば責任を適切に限定できるのかについて、実務上の対応方法も含めてアドバイスをいただきたいです。

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