被相続人が公正証書遺言を作成しており、その中で長男に自宅の土地を相続させる旨が記載されている一方、それ以外の財産については特に記載がありません。

仮に、相続財産が以下のような内容であり、相続人が長男と長女の2人であるケースについてお尋ねします。

・自宅の土地:約1,000万円
・その他の財産である現金:約1,000万円
・相続人:長男、長女

この場合、公正証書遺言の指定により、長男はすでに自宅の土地を取得することになります。

そのうえで、遺言に記載されていない残りの現金について分割する場合、長男がすでに自宅の土地を取得していることを考慮し、長女が現金をすべて取得することになるのか、それとも、遺言に記載されていない現金については、長男と長女がそれぞれ法定相続分に応じて2分の1ずつ取得することになるのか、ご教示いただきたいです。

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