新公益法人会計基準の適用対象および決算書類の変更の必要性について、ご教示いただきたいです。
【前提条件】
当法人は、平成●年に設立された一般社団法人XXX社です。XXX社は、公益認定法第7条に基づく申請を行っていません。
現在、XXX社では、改正前の公益法人会計基準に準拠し、決算書類として、貸借対照表、正味財産増減計算書および正味財産増減内訳書を作成しています。
【質問】
令和●年●月、内閣府公益認定等委員会において新しい公益法人会計基準が決定されたと認識しています。
しかし、XXX社は公益社団法人ではなく一般社団法人であるため、新公益法人会計基準の適用対象には該当しないと考えております。
そのため、XXX社については、これまでどおり改正前の公益法人会計基準に準拠して決算書類を作成し、新公益法人会計基準への移行に伴う決算書類の変更は必要ないと理解しています。
このような認識で問題ないでしょうか。XXX社のような一般社団法人における新公益法人会計基準の適用の有無と、従来の決算書類を変更する必要があるかどうかについて、ご教示いただけますと幸いです。



