設立●期目の法人と新たに顧問契約を締結しました。なお、設立●期目の法人税申告については、前任の税理士事務所がすでに対応しています。

当該法人では、法人設立当初から、社長個人が所有する倉庫を法人に貸し付けており、毎月、法人から社長に対して家賃が支払われています。

しかし、確認したところ、倉庫の賃貸借契約書が作成されていないことが判明しました。そのため、今から賃貸借契約書を作成するよう、顧問先に指導する予定です。

そこで、契約書を作成するにあたり、特に問題となるのは契約日をどのように設定するかという点だと考えています。

社長からは、法人設立日を契約日として記載してもよいか、税理士である私に確認されることが予想されます。

このような場合、税理士として適切に助言するのであれば、実際に契約書を作成する日よりも過去の日付を契約日として記載するのではなく、契約書には実際の作成日を記載したうえで、次のような遡及適用に関する条項を設ける方法が適切ではないかと考えています。

「本契約の全ての条項が●年●月●日に遡及して適用されることに甲乙双方合意した」

このように、契約書の作成日と契約内容の適用開始日を区別し、契約内容を過去に遡って適用する旨を条項に定めるという認識で問題ないでしょうか。

また、今回のように、法人設立当初から社長所有の倉庫を法人に貸し付け、家賃の支払いも継続しているものの、賃貸借契約書が作成されていなかったケースについて、契約書を作成する際に税理士としてほかに注意しておくべき点があれば、併せてご教示ください。

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