税理士法人の出資持分の一部を贈与する場合、その出資額の評価について、単純な時価純資産方式による評価とは異なる方法を採用したいと考えています。
その点について、以下の記事を確認したところ、「定款に持分承継に関する規定がある場合には、『取引相場のない株式』の相続税評価に準じて評価する」との記載がありました。
そこで、具体的に、税理士法人の定款に持分承継に関する規定を設ける場合、どのような内容を記載すればよいのか、ご教示いただきたいです。
また、上記の記事に記載されている内容についても、意味を十分に理解できていない部分があります。
特に、次の記載について、どのように解釈すればよいのか確認させてください。
ただし、「出資持分」の相続について定款に別段の定めがあり、その持分を承継する場合には、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します(国税庁ホームページ/法令等/質疑応答事例/財産評価「持分会社の退社時の出資の評価」参照)。
なお、税理士法人の社員が死亡した場合には、たとえ社員の相続人が税理士であっても、社員の資格を相続することはできず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続することになります。
これは、持分の相続に関する定款の定めについて規定した会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》が税理士法では準用されていないため、「出資持分」を相続により承継することができないからです(税理士法第48条の21第1項)。
上記の記載について、私としては、相続が発生した場合、相続人はまず死亡した社員の持分払戻請求権を取得することになり、その後、定款に記載された内容によっては、当該持分払戻請求権を「取引相場のない株式」の評価方法に準じて評価できる、という意味なのかと考えています。
それとも、定款に別段の定めを設けることによって、相続人が出資持分そのものを承継できる場合があり、その場合に限って、取引相場のない株式の評価方法に準じた評価が認められるという趣旨なのでしょうか。
税理士法人の社員が死亡した場合に相続人が取得する権利の内容と、定款の規定によって出資持分の評価方法がどのように変わるのかについて、具体的にご教示いただけますでしょうか。



