訪問看護事業を新たに始めるお客様から、利用者との間で締結する契約書に記載する損害賠償条項について相談を受けています。

具体的には、以下の条文を契約書に盛り込むことを検討していますが、この内容で利用者との間に事故が発生した場合、条文の表現や内容に不自然な点はないでしょうか。また、事業者側にとって不利になるような文言が含まれていないかについても、ご確認いただきたいです。

特に、第3項の「前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重大な過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます」という部分について、表現がやや曖昧ではないかと感じています。

この規定は、事故が発生した際の具体的な状況を個別に確認する必要があり、利用者側の過失の程度や事故に至った経緯などによって、損害賠償額をどの程度減額できるかが異なるため、あえて詳細な条件を定めていないという理解でよいのでしょうか。

また、実際には、事故の状況によって、裁判や当事者間の示談においても、損害賠償額が減額されることがあるため、このような表現になっているのでしょうか。

事業者側のリスクも踏まえ、以下の損害賠償条項について、修正や見直しが必要な箇所があればご指摘いただきたいです。

第16条(損害賠償)

1. 事業所は、訪問看護サービスの提供にあたって事故が発生した場合には、速やかに利用者の後見人及び利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

2. 前項において、事故により利用者又は利用者の家族の生命、身体又は財産に損害が発生した場合は、乙は速やかにその損害を賠償します。ただし、事業所に故意又は過失がない場合は、この限りではありません。

3. 前項の場合において、当該事故の発生につき利用者に重大な過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。

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