今回は、「代襲相続」についての解説です。

執筆:弁護士・税理士 谷原誠

次のような問題を考えてみましょう。

被相続人には、長男A、二男B、三男Cがいた。

ところが、長男Aは遺言書を偽造したので、相続欠格事由に該当し、二男Bは被相続人を虐待して廃除され、三男Cは相続放棄をした。

A、B、Cには、それぞれ子(被相続人の孫)がいる。

代襲相続できる孫は、どの孫か?

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹に一定の事由が生じた時に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合にはその子に限ります)が、その者の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続することをいいます。(民法第887条2項、889条2項)

この一定の事由とは、

(1)相続開始以前の死亡

(2)相続欠格

(3)廃除

の3つです。

相続放棄は含まれません。

したがって、問題の答えは、A、Bの子は代襲相続できるが、Cの子はできない、ということになります。

相続欠格は、被相続人を死亡させたり、強迫して遺言書を書かせたりした場合に相続人の資格を喪失する制度です。

廃除は、被相続人を虐待などした場合に、被相続人の意思で相続権を剥奪することです。

これらは、当該相続人の一身に専属する事由であるので、代襲相続が認められています。

しかし、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、その子もまた相続資格がなく、代襲相続できない、ということになります。

ふと忘れてしまいそうになりそうなので、確認しておきたいところです。

また、代襲相続人(孫など)を養子にしている場合には、

(1)代襲相続人としての資格

(2)養子としての資格

の二重の相続人としての資格があります。

この場合、二重の相続分を持ちますが、相続税法における相続人の数としては、実子1人として計算します。

通達としては、以下です。

15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。
(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)

(注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。

今回は、以上です。

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