不用意に「詐害行為となる助言をしてしまうのを防ごう」という内容です。

詐害行為取消権は、以下の条文です。

民法第424条1項

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。

ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

これは、たとえば、中小企業で借入金の連帯保証をしている社長が倒産前に自宅を配偶者に贈与をしたような場合に適用されます。

銀行は詐害行為取消訴訟を起こし、贈与の効果を否認して、自宅を社長名義に戻した上で、競売にかけることになります。

さて、相続業務を受任している場合に、相続人の1人が多額の負債があるので、その相続人以外の相続人で遺産の全てを分けたい、という相談を受けることがあります。

この時に、「では、その債務超過の相続人の取得分をゼロにする遺産分割協議書を作りましょう」と助言をすると、ミスになります。

遺産分割協議は詐害行為の対象となり、取り消されてしまう可能性があるためです。

最高裁平成11年6月11日判決は、次のように言っています。

「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである 」

では、相続放棄は、どうでしょうか?

相続放棄も詐害行為の対象になるでしょうか?

この点、最高裁昭和49年9月20日判決は、相続放棄が「身分行為」であることを理由として、詐害行為にならない、としています。

「遺贈」が詐害行為取消権の対象となるかどうかについては、今のところ、最高裁判例はなく、下級審でも取り消したものは見当たりません。

したがって、「相続放棄をしましょう」と助言することになります。

なお、たまに、「離婚して慰謝料の名目で財産を配偶者に移してしまえば詐害行為にならないよ」と言う人がいますが、間違いです。

離婚の財産分与の不相当に過大な部分や離婚慰謝料の過大な部分についても、詐害行為になり得ます(最高裁平成12年3月9日判決)ので、ご注意ください。

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