税理士の先生より「役員退職金の支給について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

現在、弊社の関与先で役員退職金の支給を検討している事案が2つございます。

その内容につき、ご質問させて頂きます。

1.役員の死亡に対する役員退職金について
相続税申告のご依頼を頂いているお客様が同族会社の創業者で死亡時点まで代表取締役をされておりました。

酒屋の卸売・小売業で年商は10億円程度。最終役員報酬月額は140万円です。昭和後半の設立で45年間代表取締役でした。

相続開始により、役員死亡退職金の支給を検討しておりますが、会社に役員退職金規定(内規)がないようです。

役員死亡退職金として1億円+弔慰金として840万円の支給をしたいと考えております。

弊社としては、内規がなければ支給できないとは考えていないのですが、その認識に誤りはないでしょうか?

その他支給に当たっての懸念事項などはありますでしょうか?

セミナーの内容を参考に議事録等は当然作成しますが、他に何か整備しておくべきもの(後付けでも内規を作成した方が良い等)がありましたら、ご教授下さい。

2.役員の退任による退職金の支給
顧問先の取締役が令和X年8月に退任することによる退職金の支給を検討しております。

平成2X年1月~平成2X年3月まで監査役、平成2X年4月~令和X年8月まで取締役です。
最終報酬月額は77万円です。

(1)功績倍率法による場合の勤続年数には、監査役の部分も含めて良いのでしょうか?

監査役から取締役へ分掌変更した際に退職金の支給はありませんでした。

(2)当該会社には、弊社関与前から平成2X年2月1日に生命保険会社主導で作成された内規があります。

こちらには以下の記載があります。(一部要約)

「支給額は以下の計算式により計算した金額とする。

①役位係数×②在任年数×③単価
①役位係数 代表取締役2.0、取締役1.4、監査役0.7
②在任年数 1年未満の在勤期間は月割とし、1か月未満の端数がある場合にはこれを1か月に切り上げる
③単価 平成2X年2月1日現在の単価を100万円とし、必要に応じて見直しを行う。

こちらの「単価を100万円とする」という記載は有効なのでしょうか?

現状月額100万円以上支払っている役員はおりません。

こちらの規定があっても、功績倍率法の場合の計算基礎は最終報酬月額でなければならないでしょうか?

仮に単価100万円でも規定がある以上有効という場合において、代表取締役は現在病気療養中で月額ゼロ円です。

代表取締役も近々退任を検討しておりますが、月額ゼロ円でも単価100万円で計算しても問題ないのでしょうか?

(3)またこちらの会社では1年当たり平均法での支給も検討しておりますが、「同業種・同規模法人の役員退職金の総額÷役員在職年数の平均額」はどのように調べれば良いのでしょうか?

実際に活用したい場合の具体的な調査方法をご存知であればご教授下さい。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

「税務質問会(初月無料)」の詳細はこちら

初月無料で税務の質問に回答(職員・スタッフからの質問も可)

おすすめの記事