税理士の先生より「DESの債権評価」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

以下のような状況の会社でDESを行います。
【会社の状況】
・オーナー社長が70%株式を保有、30%は第三者が保有
・この会社のB/Sは以下の通り

    資産  160(うち営業権31)
    負債  155(うちオーナーのDES額25)
    純資産  5(資本金 52 利益剰余金 ▲47)

このコロナ禍で業績は低迷し、資本欠損状態になっておりますので、このオーナー社長の会社への貸付(会社からみると借入金)をDESで資本にします。

<Q1>
この時のオーナーの債権25を時価評価する必要があると思うのですが、時価評価については下記の2点のいずれで行うのでしょうか

【A案】DESを行う社長の債権(会社の債務)は資本となり返済されなくなるため、他の債務に劣後する位置づけと考えられる。

営業権が価値0となると資産は160-31=129,負債は155-25=130、よって資産<負債となり劣後した債務にまわる返済財産がなくなるため、DESを行う債務は0評価

【B案】会社法上はDESを行う債権も他の債権と同様であるから資産129を案分して計算するため、129×(25/155)=20.80

<Q2>
このDESを行う会社が保有する子会社債権があります。

実際、上記資産の評価を行う際には、この子会社債権も同様に評価する必要があり、上記Q1と同じ手続きを行う必要があると考えてよろしいのでしょうか。

子会社事業は今後回復する見込みがあるからと簿価で評価することを会社としては希望しているようですが、今、解散すればそのようなことはできずQ1と同じ手続きが必要となるため、私見はQ1と同じ手続きを実施すべきと考えております。

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