税理士の先生より「不動産管理委託料の損金計上時期について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

・個人A(甲)が法人B(乙)に賃貸アパートの管理業務を委託

・乙は、当月分の家賃を当月15日までに集金して25日までに甲に支払う

・管理業務委託料は、契約書では、「管理業務委託料の月額は、乙が入居者より集金した家賃・共益費等の合計8%とする。」となっており、送金方法については、乙が集金した家賃を甲への振り込む際に、差し引く

・2021年10月分から12月分の家賃について、アパートの1室に滞納があり、その分の管理委託料の支払いはありませんでした。

この場合2021年10月~12月分の家賃は未収計上することになると思いますが、それに対応する管理委託料は、本来集金すべき家賃の分として未払計上できるのでしょうか?

それとも乙の管理業務委託料は、あくまで集金した金額の7%になるため、乙が2021年10月~12月分の滞納家賃を集金した年度の費用になるのでしょうか?

もし集金した年度の費用だとすると翌年1月1日にアパートを譲渡した場合には、管理手数料の損金算入ができなくなってしまうため、未払計上するべきでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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