「税理士を守る会」での質疑応答事例をご紹介します。

(質問)

相続税申告業務を受任し、相続人と一度お会いし、契約書を締結しました。

その際、必要書類をご説明し書類が揃いましたらご連絡くださいとお伝えしました。

その後一向に連絡がなかったためこちらから何度も携帯に連絡をしているのですが全く連絡がとれません。

申告まで3ヵ月をきってしまうためこれ以上連絡が取れないと申告期限までに申告するのが難しくなってきます。

万が一このまま連絡がとれず申告期限が過ぎてしまった場合業務契約を結んでいるので税理士に何かしらの責任はあるのでしょうか。

また申告期限間近になりご連絡があった場合に申告期限に間に合わない場合税理士に責任はあるのでしょうか。

(回答)

委任契約を締結している以上、申告期限が経過した場合には、税理士に法的責任が発生する可能性があります。

そこで、今から1ヶ月以内に、業務契約解除を視野に入れて、証拠作りをしていくのがよろしいかと思います。

これまで電話連絡をして不在だった、ということですが、その際の日時のメモは作っているでしょうか。

連絡した日時のメモを作成することをおすすめします。

次に、書留にて、「○月○日に書面にてお願いしましたが、申告期限が平成30年○月○日なので、早急に下記書類を提出してください。

○月○日、○月○日に携帯電話にお電話しましたが、つながらなかったので、本書面をお送りします」

というような手紙を送ります。書留で送るのは、証拠作りのためと、在宅して手紙を受け取る状況にあるかどうか、を確認するためです。

それでも連絡がない場合、また何度かお電話し、その日時を記録します。

手紙が到達して2週間程度経過したら、内容証明にて、「平成●年●月●日に業務契約を締結しましたが、その後、連絡が取れず、何度もお電話し、また、●月●日づけでお手紙も差し上げましたが、連絡が取れない状況です。

このままでは、業務契約に基づく業務を行うことができませんので、平成●月●月●日までに、下記書類の全てをご提出いただかない場合には、同日の経過をもって、業務契約を
解約させていただきます。

なお、同日経過後に書類をいただいても業務を行うことはできませんので、ご承知おきください」

というような内容を送ります。

同日が経過したら、お預かりしている書類があれば、書留にて返却して終了となります。

連絡が取れた場合も、再度連絡が取れなくなり、申告期限経過リスクがありますので、電話だけでなく、都度証拠を残しておくことをおすすめします。

今回は、以上です。

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