税理士の先生より「申告期限後に受任する場合の注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
法人から、法人税の申告期限を過ぎてから、決算書・申告書作成および提出の依頼の相談を受けました。
法人税の申告期限を過ぎてから受任する場合、契約書に何か追記をした方がよろしいでしょうか。
今回は、直近の 1 期分のみの申告の依頼を受けています。
今まで一度も申告をしたことがなく、今回申告書を提出した後で税務調査が来る可能性は高いと思います。
消費税の納税義務についても、過去の会計帳簿がないため、おそらく免税事業者であろう、ということしかわかりません。
過去の会計帳簿がないため、今回作成する決算書・申告書は、会計上、税務上、正確なものは作成できないと思われます。
どのように対応したら、よろしいでしょうか。
回答
業務範囲を明確にし、将来の不利益告知をしておく必要があります。
そして、それを証拠に残します。
具体的には、契約書の特記事項に記載するか、あるいは別書面で残して記名押印を得ることになります。
記載例は、以下のような内容です。
この他にも思いつくことを記載しておくのがよいと思います。
(1) 委任業務は、法人税に関するものに限り、消費税に関しては、委任業務の対象外となります。
(2) 委任業務は、・・・
この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。