執筆:弁護士・税理士 谷原誠

税理士の先生より「純然たる第三者間取引」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先が、M&Aで会社を買収しようとしています。

株式売買を考えているのですが、財産評価基本通達が時価であるかどうかについて疑問を持っています。

「純然たる第三者間取引であれば否認されることはない」と考えていますが、正しいでしょうか?

回答

中小企業の株の売買において、価額算定を誤ると、時価取引ではないとして、課税の対象になります。この点について、「純然たる第三者間取引であれば否認されることはない」と言われることがあります。

しかし、これは不正確です。

この見解の根拠は、『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会)の「9-1-14」に関する次の一節と思われます。

「なお、本通達は、気配相場の無い株式について評価損を計上する場合の期末時価の算定という形で定められているが、関係会社間等においても気配相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても、準用させることになろう。

ただし、純然たる第三者間取引において種々の経済性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところの異なる価額であっても、一般に常に合理的なものとして是認されることになろう。」

この中の「純然たる第三者間取引」という文言が 1 人歩きしたものと推測します。

ところで、国税不服審判所平成11年2月8日裁決において、課税庁側の主張として、
「法人税法上、売買取引における取引価額については、それが純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた価額であれば、一般には常に合理的なものとして是認されるが、本件譲渡のように、親会社と子会社の代表者との譲渡で純然たる第三者間の取引ではなく、かつ、その合意価額が合理的に算定されていないと認められる場合には、当事者間の合意があったとしてもその合意価額は客観的交換価値を示すものとは認められない。」
とされていますので、課税庁は、この見解に依拠しているものと思われます。

そこで、時価を作り出すために、本来意図する株取引の前に、第三者間取引をかませて、「時価」を作りだそう、と考える人が出てきます。

つまり、本当は馴れ合いで価格を決めているにもかかわらず、純然たる第三者同士が交渉した結果、価格が決まったように装う、ということです。

しかし、この方法を採用すると、後日の税務調査で否認され、もし、税理士が助言した場合には、税理士損害賠償に発展する恐れがあります。

なぜなら、ここで注意すべきなのは、上記基準は、「純然たる第三者間取引」であれば、それだけで時価と認定されるわけではない、ということです。

たとえば、純然たる第三者間取引だったとしても、売手の都合によってどうしても早期に売却したく、買手の言い値で、即座に本来の時価の3分の1で売却したとしたら、どうでしょうか。

この場合には、客観的交換価値で売買されたことにはなりません。

株価によっては、大きな経済的利益が売主から買主に移転したことになります。

つまり、そこに担税力が生じていることになります。

時価と認められるためには、「純然たる第三者間取引」というだけでは足りず、要件がもう1つ加わります。

(1) 純然たる第三者間取引であること
(2) 取引価格が種々の経済性を考慮して定められたこと

つまり、純然たる第三者間取引であるだけではダメで、(2)の要件を満たして、はじめて合理的なものとして是認される、ということになります。

簡単に言うと、
・お互いが「自分の方が相手より得をしたい」という関係性において
・できる限り自分に有利な価格になるよう交渉した
ということになります。

そういう場合には、利害対立間の交渉で決められた価格であるので、「客観的交換価値であると推認できる」ということだと思います。

そして、税務否認するためには、課税庁が時価についての立証責任を負担しますが、上記の要件が満たされる場合には、それを覆して異なる時価を立証するのが困難、と判断しているものと推測します。

この点について、・・・

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