税理士の先生より「税務調査における質問応答記録書へのサイン拒否」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

現在、税務調査を受けています。

質問応答記録書へのサインを求められていますが、サインを拒否する場合の理由をご教授ください。

回答

質問応答記録書へのサインを拒否したいということは、事実と異なることが記載された、ということだと推測します。

質問応答記録書については、平成25年 6 月の国税庁課税総括課作成の「質問応答記録書作成の手引」が作成されています。

「手引き」のFAQに次のような記載があります。

問15 「回答者が署名押印を拒否した場合は、どのようにすればよいのか」

(答)
読み上げ・提示の後、回答者から回答内容に誤りがないことを確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と表記した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要していると受け止められないよう留意する。

つまり、任意のお願いである、ということです。

ただ、署名押印しなければ効力がないか、というとそうではありません。

手引には、次のような記載があります。

「納税者が署名押印しない場合には、調査担当者(質問者及び記録者)が署名押印し、契印を施すなどして書類として完成させる。また、納税義務者等の署名押印が得られなかった経緯等で特記すべき事項があれば、その旨を調査報告書に記載する」

つまり、納税者が署名押印しなくても、書類としては、完成することになります。

しかし、納税者本人が認めているものとそうでないものについては「証明力」が異なります。

「手引」では、回答者が訂正を求めたときは訂正するものとされていますので、内容相違の場合には訂正を求め、訂正に応じないときは署名押印を拒否することとなります。

もし、調査官が訂正等に応じずに書類を完成させた場合には、・・・

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