【事例】
被相続人が老人ホームへ入所した後、相続人が被相続人の通帳を管理するようになりました。
その相続人は、被相続人名義の口座から毎月約20万円をATMで出金し、その資金を自身や親族の生活費・教育費に充当
出金期間は複数年にわたり、総額は約1,000万円に上ります。

【質問】
このようなケースでは、実務上、名義預金不当利得返還請求権として相続財産に全額を加算すべきでしょうか。
それとも、扶養義務者相互間の生活費や教育費の贈与として扱う余地があるでしょうか。

【参考】
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A(国税庁)

回答(税務質問会)

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