税理士の先生より「連帯保証債務の弁済と求償権」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の申告を毎年行っておりますが、資金繰りが悪く、金融機関からの借入金約1,000万円の返済が滞っており、一括返済を迫られております。
その借入を行う際、顧問先の代表者の兄(役員ではない)が連帯保証人となっております。一括返済は不可能なため、連帯保証人がその借入金の返済することになるのでしょうか。
また、連帯保証人が金融機関に返済した場合、顧問先会社の会計上計上されている借入金が簿外で消滅することになるのですが、債務免除益という認識でよろしいでしょうか、もしくは連帯保証人に対して債務が発生するのでしょうか。
回答
金融機関が一括返済を迫る場合、事実上一括返済を迫るのではなく、金融機関内でも法的に一括返済として処理する場合は、連帯保証人にも請求されるのが通常です。
この場合、金融機関と連帯保証人間で返済について協議されることになります。
連帯保証人が金融機関に返済すると…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。