税理士の先生より「一部のみの遺産分割協議書を作成する際の注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

遺産分割協議中のお客様についての相談です。もめているわけではありませんが、不動産の分割方法を決めるには時間がかかりそうです。

金融機関の相続手続を先に進めたいご意向なので、預貯金のみの遺産分割協議書を先に作ることも可能だと了解しています。その場合の遺産分割協議書作成上の注意点があれば教えてください。

例えば、「不動産については別途協議する」とか「この協議書は預貯金についてのみである」というように、入れておくべき文言があれば教えてください。

回答

ご承知のとおり、2016年12月19日の最高裁決定により、預貯金が遺産分割の対象となりましたので、通常どおりの遺産分割協議書を作成し、最後の条項などで、

「相続人全員は、第○項の遺産を除く残余の遺産について、あらためて分割協議を行うものとする。」と記載しておけばよろしいかと思います。

不動産の分割に時間がかかる…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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