税理士の先生より「普通借地権と定期借地権の区別」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

相続税申告の借地権の評価をする際に、借地権なのか定期借地権なのかで悩んでおります。

被相続人と賃貸人との間で下記のような土地賃貸借契約書を取り交わしております。

第1条 甲(賃貸人)は、乙(被相続人)に対し、以下に記載する甲所有土地を、以下に記載する条件で賃貸することを約し、乙はこれを賃借して賃料を支払うことを約した。
1  物件所在地  ○○○
物件面積   ○○○
2  用途     木造普通建物所有の目的
3  賃貸借期間  平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日(20年間)までとする。この契約は前契約を引き継ぐ旧借地権法によるものである。
4  賃料      1 カ月金○○円也

(中略)

第8条 本契約は賃貸借期間の満了により消滅する。
第9条 本契約が終了した場合、乙は、甲に対し、理由を問わず直ちに、本物件を現状に復した上で、無条件で明け渡さなければならない。

以上のように第 1 条第 3 項で、旧借地権法によるものとする、と記載しておりますが定期借地権のような内容となっております。この契約は、旧借地権法に基づく契約なのか、定期借地権に基づく契約なのか、どちらなのでしょうか。

回答

まず、本件賃貸借契約が、借地借家法における定期借地権の要件を満たすかどうかで、一次判定をするのがよろしいかと思います。

財産評価基本通達での定期借地権は、

・定期借地権(借地借家法第22条)
・事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
・建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

ということだと思います。

ところで…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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