税理士の先生より「社用車利用規程の内容 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
会社が所有する車両を従業員が使用する場合の規程を作成しております。下記の点が気になるのですが、いかがでしょうか。何か他によい書き方があれば教えてください。
⑴ 「業務外の運行中に起こした事故については、会社は賠償責任を負わない。」
私の理解ですと、業務外であったとしても社用車の場合、会社が責任を負う可能性があると思うのですが、このような書き方をする以外に方法はないのでしょうか。
⑵ 「業務運行中に車両使用者が起こした事故による損害賠償の責任は、会社が負うものとする。ただし、事故当事者である車両使用者が、故意又は過失により事故を発生させた場合には、車両使用者はその損害賠償の責を免れない。」
何か、会社を守るよい書き方があれば教えてください。
⑶ 「てんかん」について
このような病名を指定して、使用を許可させないというのは不可でしょうか。何かよい記載例があれば教えていただければと思います。
回答
⑴ 業務外の運行について
まず、業務外の運行を禁止する必要がありますので、
「車両を私的に使用することは、理由の如何を問わず許可しない。」
などという規定を設けます。
その上で…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。