【事実関係】
株式会社A社では、代表取締役社長甲、取締役の妻乙、娘の取締役丙が、株式の100%を第三者に譲渡することにより退任し、役員退職慰労金を受け取る予定です。
A社には役員退職慰労金規程があり、支給額は「最終報酬月額 × 在任年数 × 係数」により計算されます。
(係数:社長3.0、取締役2.0)
社長甲および娘丙については、規程通りの金額を支給予定ですが、乙については在任年数が長いため、規程の金額に対して25%の加算(功労加算金)を行います。
【質問】
このような功労加算金は、税務上の損金算入が認められるのでしょうか。
加算の妥当性や実務上の取扱いについてご教示ください。