クライアントA社が、以下の手順でB社を吸収合併する予定です。
① A社がB社の発行済株式を全て取得し、100%子会社化。
② その後、A社がB社を吸収合併。
<確認事項>
このような手順を踏んだ場合、租税回避とみなされず、B社の青色欠損金の引継ぎが可能かを確認したいです。
なお、みなし共同事業要件は満たしていると想定しています。
クライアントA社が、以下の手順でB社を吸収合併する予定です。
① A社がB社の発行済株式を全て取得し、100%子会社化。
② その後、A社がB社を吸収合併。
<確認事項>
このような手順を踏んだ場合、租税回避とみなされず、B社の青色欠損金の引継ぎが可能かを確認したいです。
なお、みなし共同事業要件は満たしていると想定しています。
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