【前提】
株主対策として、早急に自己株式(200)を買い取る必要が生じました。
ただし、現時点で繰越利益剰余金が△250であり、配当可能利益がない状態です。

【純資産の部の概要】
資本金 40
資本準備金 20
別途積立金 60
圧縮積立金 2,500
繰越利益剰余金 -250
純資産計 2,370

【質問】
1. その他利益剰余金の中には別途積立金60に加え、圧縮積立金2,500があります。株主総会で圧縮積立金を取り崩すことで配当可能利益の確保が可能となりますが、この取り崩しを行い、益金算入する前提のもとで税務上問題が発生しないかを確認したいです。

2. 配当可能利益がないまま自己株式を買い取った場合、税務上はどうなるのでしょうか? 圧縮積立金の取り崩しがあったものとみなされ課税されるのでしょうか?
相手方にはみなし配当が発生しますが、圧縮積立金の取り崩し有無にかかわらず、みなし配当の金額は算定可能であり、会社法上無視すれば取り崩し不要という理解で良いのか判断を仰ぎたいです。

3. 圧縮積立金は3件の土地に係るものですが、来期売却予定の土地に係る分のみを任意で取り崩すことは可能でしょうか?
この場合、売却時に税務簿価が高くなり、売却益が圧縮される形になりますが、こうした処理は認められるのでしょうか? それともプロラタでの取り崩しが必要でしょうか?

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら

おすすめの記事