<前提>
法人設立後、2つの異なる事業を展開予定です。
1つ目の事業であるコンサル業は、法人設立後すぐに営業を開始しています。
2つ目の事業はキャンプ場経営を予定しており、法人設立後に市場調査やキャンプ用品の調査を行うため、備品の購入をしています。30万円を超える償却資産もございます。
<質問>
法人税法第2条第24号二における「開業費」とは、「法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」と定義されています。
この「法人の設立後事業を開始するまで」とは、各事業ごとに開始するまでの間に支出した費用を含むと解釈してよろしいでしょうか。
すなわち、キャンプ場経営に係る支出は「開業費」として繰延資産に計上することが可能かを確認したいです。
また、キャンプ場経営に関連して取得した30万円を超える償却資産についても、経営開始までは任意償却とすることが可能か、ご見解をいただきたいです。
なお、別の質問事項「開業費(繰延資産)の範囲について」におけるご回答では「複数店舗出店」は開業費に該当しないとの解釈が示されていましたが、本件は全くの別事業であると考えており、開業費に該当すると解しております。