表題の件について、事業税(収入割)の対象となる収入金額には、太陽光発電による収入のみが該当し、営業外収益や特別利益は対象外であるとの認識ですが、正しいでしょうか?
例えば、債務免除益や損害賠償金などについても、収入割の対象とならないと考えています。
地方税法第72条の24の2第1項では、控除される金額を限定列挙していますが、群馬県が公表している以下の資料には、次のような説明があります:
>「電気供給業の事業規模を表すものは、電気の供給によって収入する料金の額です。また、課税すべき収入金額の範囲は、その事業本来の収入金額に限られるべきと考えられるので、課税標準となる収入金額は、電気供給業について収入すべき金額の総額から、偶発的に生じた収入金額やこれらの事業本来のものでない収入金額を控除することとされています。」
一方、法令上は限定列挙であることから、仮に営業外収益や特別利益の控除を認めないとすると、「本来の収入金額に限られるべき」とする制度趣旨と矛盾するように思います。
そのため、群馬県に限らず、他都道府県でも同様の処理が許容されると考えておりますが、先生のご見解をお聞かせください。
(参考資料)
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/135609.pdf(3ページ目が該当)