【前提状況】
・古物商を営む法人(12月決算)
・古物商とは別に農業事業を開始予定で準備中
・農業用地を購入後、社宅や農業倉庫などの建物を建築
・社宅部分(建築費3,000万円)は完成・引渡済み
・居住開始は3月から
・当期に課税仕入(※ただし居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限対象)として計上
・古物商の従業員は2名在籍しているが、社宅を使用するのは社長本人のみ
・課税売上割合はおおよそ97%

【質問内容】
当初は社宅家賃を徴収する予定でしたが、実際には無償で提供することに変更しました。この場合について確認させてください。

① 消費税について
社宅を無償使用とした場合、居住用賃貸建物としての仕入税額控除の制限を受けず、課税売上割合が95%以上であるため、支払消費税は全額控除可能と理解しています。この認識でよろしいでしょうか。
・対象は社長専用の社宅であること
・無償であっても経済的利益が発生すると考えられるため、この点で疑問があります。

回答

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