令和4年1月末までは父Aが事業を営んでおり、消費税課税事業者でした。
その後、令和4年2月1日から子Kが事業を承継しています。

承継にあたり、父Aが保有していた事業用資産のうち建物以外を子Kに贈与(相続時精算課税を適用)しました。建物については贈与せず、子Kに使用貸借する予定です。

この状況に関して、以下の点を確認させてください。

① 父Aの令和4年分確定申告について
贈与した資産および使用貸借予定の建物は、みなし譲渡の適用対象となりますか。
また、その際の譲渡価額は廃業時の帳簿価額でよろしいでしょうか。帳簿価額の場合、税込処理とすべきか、税抜処理とすべきかも知りたいです。
(例:税抜経理で帳簿価額100,000円の場合を想定)

② 子Kが引き継ぐ資産の金額について
父Aの廃業時の帳簿価額を基準にしてよいでしょうか。こちらも税込か税抜かを教えてください。

③ 子Kの消費税区分について
事業承継後、子Kは免税事業者の適用を受けられるのでしょうか。それとも課税事業者となるのでしょうか。

④ 贈与税の申告について
資産の評価額は相続税評価額で申告すべきでしょうか。それとも父A廃業時の帳簿価額を用いてもよいでしょうか。こちらも税込/税抜の取扱いを確認させてください。

⑤ その他の留意点について
上記以外に、所得税・消費税・贈与税の申告において注意すべき点があればご教示ください。

回答

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