台湾出身者で日本国籍を有する被相続人について、相続税の申告を行う際には、台湾の戸籍謄本を添付する必要があると思っています。
ここで疑問なのですが、その戸籍謄本を日本語に翻訳した書類も併せて添付しなければ、配偶者の税額軽減は適用できないのでしょうか。
自分なりに調べましたが、該当する情報を見つけられませんでした。
台湾出身者で日本国籍を有する被相続人について、相続税の申告を行う際には、台湾の戸籍謄本を添付する必要があると思っています。
ここで疑問なのですが、その戸籍謄本を日本語に翻訳した書類も併せて添付しなければ、配偶者の税額軽減は適用できないのでしょうか。
自分なりに調べましたが、該当する情報を見つけられませんでした。
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