建設業者における設立3年目(消費税初年度)の棚卸資産に係る仕入税額控除について確認したいです。
Q&A掲示板の記事や、公益財団法人日本税務研究センターの「仕入税額控除の計上時期 ― 未成工事支出金と出来高検収書」、さらに国税庁No.6491「免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」を読みましたが、疑問が解決できませんでした。
文献の記載通りであれば、3期目の消費税初年度には2期目末に計上した棚卸資産について仕入控除できると理解しています。
では、建設業の未成工事支出金に含まれる外注費は、3期目(免税から課税への移行)に仕入控除できるのでしょうか。
国税庁No.6491の概要では「課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産」とされています。しかし、外注費は所有する資産とは言えないように感じます。今期から完成していない工事に係る外注費は未成工事支出金に計上していますが、支払った期の課税仕入として継続適用する予定です。
この点について結論を整理できませんでした。