≪事実関係≫
・法人Aは設立3期目の役員2名のみの会社で、決算は10月末です。
・決算確定の株主総会はX年12月に実施済みです。
・設立から現状まで役員2名の報酬額はゼロです。
・今期から役員1名に対し役員報酬月額25万円(当月末〆、翌月末払)を支払う予定で、議事録を作成のうえ1月分を2月末に支払う計画です。
・今後も当月末〆、翌月末払いを継続する予定です。

≪ご質問≫
1月分の支給であっても、実際の支給が決算から3か月を超える2月末になる場合、定期同額給与として損金算入は可能でしょうか。税務調査では、このような場合どのように判断されるのでしょうか。

≪当事務所の見解≫
法人税法施行令第69条第1項第1号に規定する改定に該当すると考えられます。
この条文にあてはめると、各支給時期における支給額が異なるため、原則として損金不算入となる可能性があります。

回答

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