合併に関する適格性の判定についてご相談です。

【合併法人の株主(発行済株式総数60株)】

・親族A:5株

・親族B:35株

・被合併法人:20株

【被合併法人の株主(発行済株式総数1株)】

・親族B:1株

この場合、当該合併は法人税法第2条第十二の八号イに規定される「完全支配関係」に基づく適格合併に該当すると考えてよいでしょうか。

また、被合併法人は事業を行わず、合併法人の株式を保有して配当を受領しているだけですが、この場合は、法人税法第2条第十二の八号ロに定められる「支配関係」に基づく適格合併には該当しないと解すべきでしょうか。

回答

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