<前提条件>
1.個人Aが譲渡所得を得たケース
2.居住用家屋(A持分1/2、Aの姉持分1/2)を取り壊すに、居住用敷地(A持分100%)について売買契約を締結した。
3.契約締結後に居住用家屋を取り壊し、その後に敷地の所有権移転を実行した。
4.売却後は、隣接するAの姉名義の敷地にある未登記の家屋に、姉とともに居住している。

<質問>
1.国税庁タックスアンサー「No.3320」では、「マイホームを取り壊した敷地を売った場合」、一定の3要件を満たせば特例適用可とされています。今回のケースでは家屋取り壊し前に土地契約を締結しており、この場合は要件に該当せず特例適用不可となるのでしょうか。
2.同タックスアンサーでは「家屋の一部を取り壊し敷地の一部を売却した場合、残った家屋が居住可能であれば特例は受けられない」と記載されています。今回の場合、AとAの姉の共有名義の家屋はすべて取り壊し、A名義の敷地も全て売却済みです。しかし、その後に隣接する未登記の家屋に居住しています。この状況では特例適用は不可と判断されるのでしょうか。

なお、どちらの家屋もそれぞれ独立した居住用家屋として機能していましたが、未登記の家屋に居住しているため、「残った家屋が居住可能」と解釈されてしまうのではないかと懸念しています。

<調べた文献>
『譲渡所得の実務と申告 令和5年版』P301:質問35・37に類似事例はありましたが、今回と全く同一のケースは見当たりませんでした。

回答

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