【前提条件】
・3月決算法人
・市のものづくり特別補助金を当期6月に200万円交付決定(返還不要)
・補助率:2分の1(上限300万円)と要項に記載あり

・取得した対象資産は以下3点(いずれも別用途)合計400万円
 - 機械装置A:170万円(前期2月取得、30%特別償却済)
 - 機械装置B:200万円(当期4月取得)
 - 機械装置C:30万円(当期4月取得)

【質問】
複数資産を取得した場合の圧縮記帳の按分方法について確認させてください。

① 補助率が1/2と定められているため、機械装置A・B・Cのそれぞれに対し1/2ずつ圧縮記帳を行うのが妥当でしょうか。それとも、以下②③の方法も選択可能でしょうか。

② 機械装置Aは前期取得資産ですが、この資産も按分計算の対象に含めるべきでしょうか。それとも、任意規定として対象外とすることも認められるのでしょうか。

③ 機械装置AとCのみを圧縮対象資産とし、機械装置Bについては中小企業の機械等取得に対する税額控除(取得価格160万円以上)の適用を検討することは可能でしょうか。

【参考資料】
・税務通信 No.3332(05項)「補助金で複数資産を取得した場合の圧縮記帳」
 → 圧縮記帳の順序について法令や通達に明文規定はないが、取得資産と補助金の額の関係が明確な場合には、各資産に対応した補助金額を算定し、それぞれの資産に圧縮記帳を適用することが合理的とされている。

・法人税法42条1項

回答

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